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令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について

2026年08月05日

令和8年熊本地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

エクセディ健康保険組合では、内閣府が熊本県の 10 市 10 町1村に災害救助法の適用を決定したことに伴い、

当該の地域に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金(病院窓口での自己負担金)の取り扱いについて、

下記の措置を講じることをお知らせいたします。

 

【災害の概要】

令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用についてをご参照ください。

 

【 措置内容 】

① 医療機関等窓口における一部負担金等の徴収猶予及び減免

② 健康保険料の納付期限の延長及び納付猶予

③ 資格確認書の交付又は再交付

 ※マイナ保険証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、 生年月日及び事業所名を

  保険医療機関等の窓口で申し立てることにより受診が可能です。

④ 保険給付費の支払い

  被災した被保険者より保険給付費等の申請があったときは、速やかに審査の上、支払いを行います。

 

【 上記の対象となる被災 】

災害救助法の適用を受けた地域における災害により、次のいずれかに該当する場合

・被保険者の居住していた住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる 被災を受けた状態

・被保険者が重篤な傷病を負った状態

・被保険者の行方が不明である状態

 

【本件に関する連絡先】

      エクセディ健康保険組合 TEL072-824-4281(内線700+4860~4863)

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