令和8年熊本地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
エクセディ健康保険組合では、内閣府が熊本県の 10 市 10 町1村に災害救助法の適用を決定したことに伴い、
当該の地域に在住する世帯の、当健保被保険者等に係る一部負担金(病院窓口での自己負担金)の取り扱いについて、
下記の措置を講じることをお知らせいたします。
【災害の概要】
『令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について』をご参照ください。
【 措置内容 】
① 医療機関等窓口における一部負担金等の徴収猶予及び減免
② 健康保険料の納付期限の延長及び納付猶予
③ 資格確認書の交付又は再交付
※マイナ保険証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、 生年月日及び事業所名を
保険医療機関等の窓口で申し立てることにより受診が可能です。
④ 保険給付費の支払い
被災した被保険者より保険給付費等の申請があったときは、速やかに審査の上、支払いを行います。
【 上記の対象となる被災 】
災害救助法の適用を受けた地域における災害により、次のいずれかに該当する場合
・被保険者の居住していた住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる 被災を受けた状態
・被保険者が重篤な傷病を負った状態
・被保険者の行方が不明である状態
【本件に関する連絡先】
エクセディ健康保険組合 TEL072-824-4281(内線700+4860~4863)




