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高額療養費制度の見直しについて

2026年08月24日

令和8年8月より、高額療養費制度が変わります

 

【高額療養費制度とは】

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。

上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

 

令和8年8月からは、月ごとの自己負担上限額が引き上げられる一方で、長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能が強化されることとなり、年間上限額が新設されます。

令和9年8月からは、所得区分が細分化され、それぞれの所得区分において、月ごとの自己負担限度額が設定されます。


Point① 月ごとの自己負担限度額が全ての所得区分において引き上げられます。


Point② 年間の自己負担上限額が新設されます。

     月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した場合、それ以上の医療費については、保険者より還付を受けるこ 

     とができ、負担軽減となります。

     また、長期療養で不安があっても、あらかじめ1年間の医療費負担に見通しが立てやすくなります。

     ※年間とは8月から翌年7月までのことです。

 

※高額療養費上限額については添付ファイルをご覧ください

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