現在、マイナンバーカードと健康保険証を紐づけされた場合、健康保険証の代わりにマイナンバーカードで医療機関を受診することができますが、当健康保険組合から、医療保険者向け中間サーバーへの※情報連携が完了していない加入者がマイナンバーカードで医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で健康保険の「資格なし」と表示されることがあります。
※情報連携が完了していない加入者とは・・・
①会社に入社されても、会社から当健康保険組合への届出(マイナンバー含む)がされていない場合
②当健康保険組合でマイナンバーを含むすべての情報登録が完了し健康保険証を発行している場合でも、システムの運用上、
情報連携が完了していない場合
【お知らせ】
1.医療機関で「資格なし」と表示された場合であっても、当健康保険組合が発行した健康保険証を提示すれば、保険医療は
受けられます。
2.情報連携が完了した後に当健康保険組合が登録した資格情報については、マイナンバーカードを取得している場合は、
ご自身でマイナポータル上で登録が適正に完了していることを確認することができます。