けんぽQ&A
扶養について
- 所得税の扶養と健康保険の扶養の収入基準の違いを教えてください。
所得税と健康保険における扶養の基準は、算定の期間・収入ともに異なります。
健康保険においては、所得税では非課税になるものも収入に入れる必要があります。
所得税の扶養では収入基準に含めない非課税通勤費、失業保険等の給付、遺族年金、障害年金、傷病手当金や出産手当金なども収入の対象となります。
また、所得税は、1月~12月の収入結果によって年末調整などで税金の精算をしますが、健康保険の場合は、収入が増えたときなどの変化があった時点から先の見込みの収入で判断することになります。- 130万円を超えても扶養のままでいられますか?
そもそも130万円を超える収入が約束されているような働き方をされている場合は、
扶養継続および認定はできません。
※詳細は、次のQ「年収の壁(130万円・180万円)の対応について」を参照して
ください。
当健康保険組合が定期的におこなっている被扶養者の資格確認調査時においては、
提出された給与明細等で130万円を超えるような収入がある場合は、それが人手
不足等による一時的な収入増であることの勤務先の証明(国が定めた書式による)や
見込み収入およびその他の情報と合わせて総合的に判断をしています。- 「年収の壁(130万円・180万円)」の対応について教えてください。
【基本的な考え方】
1.所得税の扶養の年収の考え方(1月~12月までの収入結果)とは全く異なり、健康保険の
扶養は、いつの時点であっても、この先も扶養基準以内の収入であることの見込みにより
事前に先の扶養認定をしているという考え方です。
2.被扶養者であるための収入について
※賞与などの一時金や年金(公的・企業・個人)・非課税手当(通勤手当等)・
給与以外の収入・非課税収入等(失業給付・傷病手当・障害年金等)すべて含み
ます。
1) 60歳未満の場合
130万円未満が扶養認定基準です。月額に置き換えると108,334円未満
(108,333円以内)となります。
2) 60歳以上の場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者
である場合
180万円未満が扶養認定基準です。月額に置き換えると150,000円未満
(149,999円以内)となります。
3.扶養認定について
この先も扶養基準以内の収入が継続するとの見込みをお約束いただくことにより
扶養認定させていただいております。
また、130万円(180万円)未満であればいいということだけではなく、被保険者の
収入の1/2未満であることも扶養の条件となります。
【すでに扶養認定済みの方の被扶養者資格確認調査時の一時的な収入増の対応について】
パート・アルバイト等で働く方について、直近の給与明細書により、この先の収入が
扶養基準以上になると予想される場合は、その収入が繁忙期等の理由での一時的な収入
であることを事業主の証明(国が定めた書式による連続2回まで)で確認することができ、
その他の情報と合わせて、基準をクリアしていれば、引き続き扶養の継続を認めており
ます。
※給与以外の収入がある場合は、事業主証明だけでは判断いたしません。
※一時的な収入増加の要因として、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる
繁忙手当等が想定され、一時的な変動に該当する主なケース
・勤務先の他の従業員が休職・退職したことにより、業務量が増加した場合
・勤務先の業務の受注が好調だったことにより、勤務先全体の業務量が増加した場合
・突発的な大口案件により、勤務先全体の業務量が増加した場合
※一時的な収入増加とは言え、被保険者の年間収入を上回る等で被保険者と被扶養者の
生計維持関係が認められない場合には、認定が削除されます。
※個人事業の収入は対象外です。
企業から給与として支払いを受けていても個人事業主として確定申告をしている
場合は対象外です。
【新規での扶養申請時】
<60歳以上の方、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合は、
年130万円を180万円に、月額108,334円を150,000円に読み替えてください。>
ご提出いただきました直近3ケ月分の給与明細書や雇用契約書等により今後の収入が
年130万円(月額108,334円)以上になると見込まれる場合は、扶養認定はできません。
※元々、この先130万円を超える働き方を前提で勤務されている場合は、扶養認定でき
ません。
【注意事項】
<60歳以上の方、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合は、
年130万円を180万円に、月額108,334円を150,000円に読み替えてください。>
1.勤務時間や時間給などの契約変更により、それ以降の収入が130万円
(月額108,334円)以上になると見込まれる時は、契約変更時点で扶養削除に
なります。
※勤務先で健康保険に加入されなくても扶養削除となります。
2.パート・アルバイト先で健康保険に加入しなければならない条件で勤務して
いる場合は、本人の希望にかかわらず健康保険に加入しなければならないため、
収入にかかわらず扶養認定はできませんし、扶養継続もできません。
※130万円を超えない収入であっても、勤務先の規模や雇用条件等により健康保険
等に加入しなければならない場合がありますので、勤務先でご確認ください。
3.ここで説明をしている年収の壁は、健康保険の扶養だけのことです。
所得税の扶養=健康保険の扶養ではありません。
※被扶養者ご自身の収入に対しても所得税と住民税が課税される基準があります。
また、所得税の扶養から外れますと、その基準によって家族手当の支給がされている
会社では、家族手当の支給が無くなることもありますので、勤務先にご確認ください。-
平成30年から所得税の配偶者控除の給与年収上限が103万円から150万円になったとのことですが、健康保険の収入基準も変更になったのですか?
健康保険の収入基準に、変更はありません。
60歳未満の場合の見込み年収基準は、130万円未満です。
※これは、給与収入のみ場合は、月額108,333円以下。
失業給付などの受給の場合は、日額3,611円以下となります。
先の見込み年収が130万円(月額では、108,333円)を超えることになりますと、健康保険の扶養から、はずれていただくことになります。
※収入には、非課税通勤手当、遺族年金、障害年金なども含みます。-
私はパートで扶養基準内の収入で働いています。
健康保険・厚生年金の適用が拡大となる令和6年10月以降も扶養のままでいられますか? 扶養基準内の収入であっても、勤務先での勤務条件が厚生年金・健康保険の加入要件に該当する
場合は、勤務先での加入が優先されますので、扶養からは外れていただきます。
令和6年10月以降の短時間労働者の加入要件は以下(1~5全てに該当)の通りですが、詳細は
勤務先にご確認ください。
1.事業所の規模 常時50人超 ※令和6年10月から常時100人超から50人超に変更
2.労働時間 週の所定労働時間が20時間以上
3.賃金 月額88,000円以上
4.勤務期間 継続して2ケ月を超えて使用される見込み
5.学生ではないこと-
子どもが大学進学のため家を出て別に住むことになりました。
住民票は異動しないのですが、健康保険組合への届出は必要ですか? 健康保険組合は、加入者の方の住民票登録地はもちろんのこと、実際に居住している住所も
把握する必要がありますので、必ず「被扶養者(別居・同居・住所変更)届」を提出して
ください。- 被扶養者の収入が扶養基準を超えていましたが、扶養削除の手続きをしないまま健康保険証を使用してしまいました。健康保険組合負担の医療費は、どうなりますか?
さかのぼって扶養削除となりますので、医療費についても、扶養削除時点まで、さかのぼって返還していただくことになります。
扶養削除手続きが完了しましたら、請求書を発行させていただきますので、すみやかにお支払いをお願いいたします。-
就職して勤務先の健康保険に加入しましたが、まだ配偶者の健康保険の扶養削除の届出をしていません。
いつ退職するかわからないので、このまま配偶者の健康保険に加入していてもよいですか? 健康保険の2重加入は認められていません。
必ず配偶者の健康保険については、早急に扶養削除の届出をしてください。- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
詳細は、「家族を扶養に入れたいとき」を参照してください。- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者として申請できますか?
単に両親の国民健康保険料を払わずに済むからという理由で、家族を移すことはできません。
被扶養者にするためには、被保険者によって実際に生計が維持されていることが必要です。
尚、75歳以上は、後期高齢者医療制度への加入となりますので、被扶養者とはなりません。- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
- 夫婦共働きの場合の子どもについては、夫婦どちらの扶養になるのでしょうか?
<令和3年4月30日付厚生労働省通知に以下の通り示されています>
夫婦ともに被保険者であるときは、夫婦いずれか一方の被扶養者となり、夫婦の両方で扶養にすることはできません。「今後1年間の収入見込み」が多い方の被扶養者となります。
年間収入の差が1割以内の場合は、主として生計を維持するほうの被扶養者となります。
※年間収入の考え方
賞与額や将来の収入として基本的に支給されることが想定されるものを含めて見込む一方、
退職金(分割して支払われるものを除く)や譲渡収入等の一時的な収入は含めずに見込む
ことになります。
尚、夫婦どちらが生計を維持しているかの判断が困難な場合は、扶養手当などを受給されているほうに生計維持関係があると判断する場合があります。
但し、すでに子を被扶養者としている方が育児休業等を取得する場合においては、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととなっています。- 海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定について教えてください。
海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の扶養の認定については、厚生労働省保険局課長通知(平成30年3月22日保保発0322第1号)に基づき、判断します。
具体的には、以下1~4の各書類により確認します。
尚、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要です。
★認定後には、年1回は送金履歴等を確認し、要件を満たしていないことが判明した場合は、扶養削除となります。
★申請時に虚偽の申請をしたことが判明した場合は、認定日にさかのぼって取り消しとなります。
★扶養削除や認定取り消しとなった場合は、当健康保険組合が負担した医療費は、返還していただきます。
1.現況申立書
扶養認定を受けるご家族の状況について、被保険者との続柄、収入状況及び仕送り状況
などを記入していただきます。
2.身分関係の確認
1)被保険者との続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類が必要です。
2)上記1)の書類に加え、被保険者と同居していることが確認できる公的証明書又は
それに準ずる書類が必要です。
3.生計維持関係の確認(被保険者と扶養される方が別居の場合)
1)扶養される方の収入状況
扶養される方の年間収入が130万円未満(扶養される方が60歳以上又は障害厚生
年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合は180万円未満)であるとが
確認できる次のいずれかの書類が必要です。
(収入がある場合)
公的機関又は勤務先から発行された収入証明書
(収入がない場合)
収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類
2)被保険者から扶養される方への仕送り額等
扶養される方に対する被保険者からの送金事実と仕送り額が確認できる書類
として、金融機関発行の振込依頼書又振込先の通帳の写しが必要です。
※被扶養者として認定されるためには、扶養される方の年間収入が被保険者
からの年間の仕送り額未満であることが必要です。
4.生計維持関係の確認(被保険者と扶養される方が海外で同居の場合)
上記3「1)扶養される方の収入状況」に該当する書類が必要です。
※扶養される方の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが
必要です。
また、被保険者と同一世帯であることが確認できる次の書類が必要です。
・被保険者と同居していることが確認できる公的証明書又はそれに準ずる
書類
詳細は、「家族を扶養に入れたいとき」を参照してください。
詳細を確認したい場合は、こちら
『マイナ保険証』について
- 「マイナ保険証」とは何ですか?
健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
新たに発行されるものではありません。
マイナ保険証に関する情報や利用登録方法等は、以下のリンク先からご確認ください。
no-3.pdf (exedy-kenpo.or.jp)- 現行の健康保険証は、いつまで使えますか?
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行されず、原則廃止となります。
保険証廃止以降、手元に有効な保険証がある場合は、令和6年12月2日以降最長1年間
(令和7年12月1日)まで使用できます。
※但し、令和7年12月1日より前に退職や扶養削除となる場合は、そこまでが有効期限
となります。-
マイナンバーカードを保険証として利用登録(マイナ保険証)していませんが、現行の健康保険証は、令和7年12月2日から利用できなくなると聞きました。
それ以降、病院を受診するときはどうすればいいですか?
令和7年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人には、『資格確認書』を発行いたし
ますので、医療機関で現行の健康保険証と同じようにご利用いただけます。
但し、有効期限が設定されますので、お早めにマイナンバーカードをマイナ保険証として利用
登録をしていただき、病院でのご利用をお勧めいたします。
また、マイナンバーカード自体の発行をされていない方は、まずマイナンバーカードの申請を
お願いします。-
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)しましたが、現行の健康保険証は
廃棄してもよいですか? 医療機関等では、マイナ保険証を積極的に利用していただくことになりますが、令和7年12月1日までは、現行の健康保険証も利用可能ですので、それまでは破棄されずにお持ちいただくようにお願いします。
尚、令和7年12月1日までに退職等で当健康保険組合の資格が無くなる際に返却していただきます。-
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)したので、現行の健康保険証は
扶養削除になった場合でも、健康保険組合に返却しなくてもよいですか? マイナ保険証の有無にかかわらず、現行の健康保険証は、令和7年12月1日まで有効ですので、
それまでに扶養削除となった場合は、必ず被保険者の勤務先を通じて扶養削除の届出時に返却を
お願いします。-
私の健康保険の扶養になっている配偶者が就職しました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)したので、健康保険の
扶養削除手続きはしなくてもよいですか? マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しても、健康保険への届出をしなければ、
配偶者の扶養がなくなった等の情報は更新されません。
必ず扶養削除の手続きをおこなってください。
※手続きをされなければ、オンライン資格確認への情報が更新されませんので、
各機関において問題が発生する可能性があります。- 現在、海外出向しており、マイナンバーカードを持っていないため、健康保険証としての利用登録ができません。
1.令和6年5月27日以降に国外に転出される日本国籍の方へ
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
マイナ保険証として利用登録されている場合は、そのまま日本に一時帰国された場合
などに健康保険証として利用できます。
但し、国外転出前に市区町村での国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替えが
必要です。
2.現在、マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方へ
2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限り、マイナンバーカードを申請する
ことが可能になります。
マイナンバーカードを取得されましたら、「マイナポータル」で健康保険証の利用登録を
してください。
3.ご注意いただくこと
マイナンバーカードには、電子証明書が設定されていますが、有効期限が5年となって
います。
更新をしないままにしていると健康保険証としての利用もできなくなりますので、ご注意
ください。
詳細は、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照ください。
マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)-
現在、海外に出向しており、マイナ保険証の利用登録ができません。
一時帰国時に日本で病院に行きたいのですが、どうすればよいですか? 現行の健康保険証は、令和7年12月1日まで利用可能ですので、健康保険証で受診してください。
尚、マイナ保険証がない方には、令和7年12月までに「資格確認書(有効期限あり)」を発行いたしますので、健康保険証同様に受診が可能です。
『資格確認書』について
- 『資格確認書』とは何ですか?
令和6年12月2日以降の現行の健康保険証発行廃止に伴い、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない方に対して交付され、健康保険証同様に医療機関を受診することができるものです。
発行対象の方は、以下のとおりです。※『資格確認書』には、有効期限が設定されます。
1.令和6年12月2日以降に入社される方および令和6年12月2日以降に当健康保険組合に
入社・扶養申請が届いた方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方
当健康保険組合に加入された時点で発行いたします。
2.現行の健康保険証をお持ちの方でマイナ保険証をお持ちでない方
令和7年12月までに発行いたします。
尚、現行の健康保険証は、令和7年12月1日までは、有効です。
但し、現行の健康保険証については、令和7年12月1日までに退職や扶養削除に
なった方は、それまでが有効期限となりますので、その時点でご返却いただきます。
『資格情報のお知らせ』について
- 『資格情報のお知らせ』とは何ですか?
厚生労働省からの依頼に基づき、加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことを目的に健康保険組合が把握している加入者情報をお知らせしているものです。
※健康保険証として利用可能な『資格確認書』ではありません。- 医療機関で『資格情報のお知らせ』を提示すれば受診できますか?
『資格情報のお知らせ』のみの単体では医療機関を受診できません。
マイナ保険証の読み取りができない場合などにマイナンバーカードと合わせて提示が必要です。
※ご自身でマイナポータルの資格情報を画面表示されるか、そのダウンロードデータの表示でも『資格情報のお知らせ』同様に利用できますので、是非ご活用ください。- 個人番号下4ケタ入りの『資格情報のお知らせ』を受け取りましたが、現在、海外で勤務しており、日本出国時にマイナンバーカードを返納しましたので、個人番号の確認ができません。
個人番号は、原則、生涯同じ番号となっていますので、マイナンバーカードの有無にかかわらず、確認できる方法にてご確認をお願いいたします。
- 家族帯同で海外に赴任していますが、令和6年10月発行の『資格情報のお知らせ』は扶養している家族全員に発行されますか?
海外勤務をされている方への令和6年10月発行の『資格情報のお知らせ』は、健康保険組合に
個人番号(マイナンバー)のお届出がある方に対して発行しています。
一度も個人番号(マイナンバー)を付番されていない方は、発行対象ではありません。- 『資格情報のお知らせ』を紛失したので再発行してもらえますか?
『資格情報のお知らせ』を紛失・棄損した場合であっても、マイナポータルの【医療保険の資格情報画面】を参照できる場合は、原則、再発行できません。
マイナポータルを参照できない場合のみ申請してください。
申請書はこちら→67_1.pdf (exedy-kenpo.or.jp)
任意継続保険について
- 任意継続被保険者となった場合、保険証は変わりますか?
変わります。任意継続の新しい記号・番号の保険証を発行しますので、在職時にお使いの保険証は、退職時の事業所の総務担当者へお返しください。
- 任意継続保険料はいつからかかりますか?
保険料は加入した月(退職日の翌日に属する月)から必要となります。
また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。
加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を納めていただくことになります。- 任意継続保険料の支払い方法は、口座引き落としも可能ですか?
任意継続保険料は口座引き落としできませんので、健康保険組合より送付しました納付書を利用していただくか、お手持ちの口座等からお振込みください。
- 任意継続の被扶養者になるためにはどのような要件が必要ですか?
任意継続の被扶養者の要件には次のとおり「被扶養者の範囲」「収入要件」があります。
「被扶養者の範囲」
同居要件を必要としない場合
●加入者(ご本人)の直系尊属(父母、祖父母など)
●配偶者(内縁関係を含みます。ただし双方に戸籍上の配偶者がいないこと)
●子、孫および加入者(ご本人)の兄姉、弟妹
同居要件を必要とする場合
●上記以外の三親等内の親族
●加入者(ご本人)と内縁関係にある配偶者の父母および子
「収入要件」
●ご家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の
障害者の方は180万円未満)、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
●別居の場合は、ご家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金
を受けられる程度の障害者の方は180万円未満)、
かつご家族の年収が被保険者からの仕送り額より少ないこと。- 任意継続被保険者の扶養に入るために必要な「扶養の事実を確認できる書類」とはどのようなものですか?
収入要件を満たすことを確認できるすべての書類です。
「例」①収入のない方の場合は、市区町村長が発行する直近の所得証明書または非課税証明書
②アルバイトなど給与収入がある方の場合は、直近3ヶ月の給与明細書のコピーなど
③学生の方の場合は、学生証又は在学証明書のコピー、および収入がある場合は
直近3ヵ月の給与明細書のコピーなど
④年金収入のある方の場合は、最新の年金の振込通知書、改定通知書のコピーなど
上記①~④に該当されない場合は、「こんなとき」の「被扶養者認定に必要な書類」を参照してください。- 新たに就職先が決まり、再就職先の健康保険に加入することとなりましたが、どのような手続きをすればよいですか?
新たな就職先での健康保険の資格取得日付で、任意継続被保険者の資格を喪失することとなりますので、まずは健康保険組合までご一報ください。
- 任意継続被保険者の資格を取得(3月)して1年がたち、翌年度の保険料納付についてのお知らせが届きましたが、このまま任意継続を続けるのと、国民健康保険に切替えるのではどちらがよいのでしょうか?
任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に算出されるため、任意継続期間中は、保険料率変更がない限り、保険料に変更はありませんが、国民健康保険は概ね前年度収入を基準に算出されるため、退職後、収入が減少しているのであれば国民健康保険の保険料のほうが安くなる場合があります。なお、国民健康保険の詳細につきましてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
- 任意継続被保険者の資格を取得して来月で2年が経過し、資格を喪失することとなりますが、どのような手続きをすればよいですか?
2年間の期間満了を迎える方は、特に手続きをいただかなくても、健康保険組合にて資格喪失処理を行い、「任意継続被保険者資格喪失証明書」を送付いたしますので、次に加入する国民健康保険等の手続きにご利用ください。なお、任意継続の保険証は資格喪失後5日以内に必ず健康保険組合までお返しください。
- 任意継続被保険者保険料額一覧表(令和6年4月1日から適用)
任意継続被保険者保険料額一覧表はこちら
保険給付について
- 海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。その方法は、療養費払い(立て替え払い)によりますので、診療内容明細書と領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。
詳細は、「こんなとき」の「海外の病院で受診したとき」を参照してください。- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
「マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)」を
利用すれば、面倒な申請をすることなく、限度額までの支払いで済みます。
ぜひ、医療機関の受付で「マイナ保険証」を利用して、高額療養費制度を利用するを
選択してください。
※「マイナ保険証」を利用されなかった場合は、健保への申請が必要です。
詳細は、「こんなとき」の「医療費が高額になりそうなとき」を参照してください。- 入院中に、治療の必要上や一時帰宅等の理由で食事を受けない場合、食事療養にかかる標準負担額を支払わなくてもよいですか?
食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。入院したときの食費にかかる負担は、1日3食を限度に、実際に提供された回数に応じて負担することになります。
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
- 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか? また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか?
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。- 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。- 小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの上限額はありますか?
治療用眼鏡の上限額は、令和6年4月1日以降で40,492円、令和6年3月以前では38,902円です。
一方、コンタクトレンズの1枚あたりの上限額は、令和6年4月1日以降で13,780円、令和6年3月以前では16,324円となっています。
- 給付金申請に期限はありますか?
健康保険の給付を受ける権利は2年間で、健康保険法第193条の規定により各種給付金の請求権の消滅時効の起算日は次のとおりです。
- 70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証は必要ですか?
70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は「健康保険証」「高齢受給者証」「限度額適用認定証」の3点を併せて提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般所得者、現役並みⅢの方は「健康保険証」「高齢受給者証」の2点を併せて提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。よって、所得区分が一般所得者、現役並みⅢの方は、「限度額認定認定証」は不要となります。
病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。- 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
出産したときの給付について
死亡したときの給付について
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
自動車事故について
その他
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収さ れません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。- 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者- 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。- 性同一性障害により保険証の氏名と性別の表記を変更したいのですが、どうすればよいですか?
本ホームページ内の届出・申請書一覧の『被保険者証の記載に関する申出書』を出力して直接、エクセディ健康保険組合あてに申出してください。
尚、この申出は、性同一性障害を有する方のみが対象となります。