あんま・マッサージ・指圧師及びはり師、きゅう師の施術に係る療養費について、当健康保険組合において、第125回組合会で審議をいただいた結果、従来の支払い方法『受領委任払い』*1 から、『償還払い』*2 へ移行する決定とされました。
つきましては、令和6年10月施術分からを対象とし、取り扱いを変更いたしますので、ご案内いたします。
【変更前(9月まで)の支払い方法】
施術所で自己負担額(3割等)のみをお支払い
【変更後(10月以降)の支払い方法】
施術所で一旦全額(10割)支払い、後日、健康保険組合へ療養費申請し、返金(7割等)を受ける
令和6年10月以降、あはきの施術を受ける場合、施術所へ『償還払い』に支払方法が変更する旨、お伝えください。
ご申請については、添付の各てびきをご覧ください。
*1 受領委任払い(受領委任の取扱規程 保発0612第2号平成30年6月12日)
患者は一部負担額を施術所で支払い、療養費支給申請書に請求委任の署名をする
施術者等と健康保険組合は受領委任規程に則り事務の取扱いを行い、療養費は施術者等に支給されるもの
*2 償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)
患者は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者等からの申請と領収書原本等の提出に基づき被保険者または患者に支給されるもの
※療養費支給申請書、医師の同意書、負傷原因届は、健康保険組合ホームページよりダウンロード可能です。
申請書等は9月中旬以降に、健康保険組合ホームページ 『届出・申請書一覧』へ掲載いたします。
【注意事項】
・療養費支給申請後、当健康保険組合にて、照会・審査の上、支給決定を行います。
ご申請の内容によっては、不支給となる場合もあります。