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令和3年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

2021年01月18日

公告第166

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額か、

いずれか低い方をとることになっております。令和2年9月30日現在、エクセディ健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額は

300,000円なります。
     
【令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に任意継続に加入される方の標準報酬月額は以下となります】
 退職時の標準報酬月額が300,000円未満の方 → 退職時の標準報酬月額となります。
 退職時の標準報酬月額が300,000円以上の方 → 標準報酬月額は300,000円となります。
       
※なお、決定された標準報酬月額は、保険料の算出基礎となる他、高額療養費等の保険給付の計算に使われます。

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