2月14日に『医療費のお知らせ』を会社へお届け出のご住所あてに発送いたしました。(一部の方には別途お渡しとなります。)
確定申告の医療費控除に活用することができます。
但し、ご自身で支払った金額と相違がある場合や記載されていない医療費がある場合は、ご自身で領収書をご確認いただき、訂正をお願いします。
尚、さかのぼって扶養削除となった被扶養者の方の健保負担の医療費については、当健保にご返金いただいた場合でも、『医療費のお知らせ』には、記載した状態での発行となっておりますので、ご了承をお願いいたします。
また、2024(令和6)年分の医療費控除に活用される場合は、『医療費のお知らせ(2024(令和6)年1月~10月診療分)』をご利用いただけますが、2024(令和6)年11月分・12月分の医療費につきましては、ご自身で領収書などをもとに確定申告用の医療費控除の明細書を作成する必要があります。
確定申告についての詳細は、国税局のホームページなどでご確認をお願いします。
マイナンバーカードを利用してマイナポータルから申告することもできます。
但し、勤務時間中および会社PCの利用は禁止となります。
クリックしてご確認ください→医療費控除を受ける方へ|令和6年分 確定申告特集 (nta.go.jp)