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新年度が始まりました。ご家族の状況に変更はありませんか?

2024年04月01日

新年度が始まりましたが、扶養家族の状況に変わりはないでしょうか?

 

1.扶養家族が就職した。もしくは健康保険証を取得した。

   勤務先で健康保険に加入した場合は、必ず扶養削除になります。

   勤務先から健康保険証を受け取ってから、その健康保険証のコピーを添えて削除手続きをしてください。

 

2.扶養家族の勤務時間が変わった。時給が変わった。など

   健康保険に加入していなくても、収入金額によっては、扶養削除となります。

  【被扶養者の条件】※詳細は、下部の添付ファイル『被扶養者の条件』をご参照ください。

   ※年金見込み収入とは、税金など控除前の総支給金額のことをいいます。

    通勤手当、失業給付、遺族年金、障害年金などの非課税収入も全て収入に含みます。

   1)60歳未満の場合

       ①年間見込み収入が130万円未満かつ月収108,334未満であること。

           同居の場合・・・①および被保険者の収入の2分の1であること。

           別居の場合・・・①および被保険者の仕送りが対象者の収入を上回っていること。

     2)60歳以上または障がい者の場合

       ①年間見込み収入が180万円未満かつ月収150,000円未満であること。

         同居の場合・・・①および被保険者の収入の2分の1であること。

         別居の場合・・・①および被保険者の仕送りが対象者の収入を上回っていること。

 

3.扶養削除の手続き

    扶養削除の申請は、ご勤務先の手続き担当の方にお願いいたします。←申請方法はクリックして『家族を扶養からはすずとき』を

                                       ご参照ください

 4.扶養削除についての注意事項

     扶養削除の手続きをしないままでいますとさかのぼって扶養削除となるだけでなく、医療費の

      健康保険組合負担分もご返金いただくことになりますので、ご注意ください


5.扶養している家族と別居もしくは同居することになった場合(※単身赴任も含みます)

   届出が必要です。

   事業所届出窓口もしくは当健保ホームページから「健康保険被扶養者(別居・同居・住所変更)届」を取得して

   勤務先の届出窓口へ提出してください。

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