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保険証の内容に変更があるとき

家族を扶養に入れたいとき

申請についての詳細は、必ず勤務先の手続き担当者に確認してください。

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

注意)
申請には、各種の証明書類の添付や個人番号(マイナンバー)の提示が必要です。

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
健康保険被扶養者(異動)届
  • ※同じ様式で複写式の届出書(紙)もありますので、必要であれば勤務先の手続き担当者から入手してください。
国民年金第3号被保険者関係届
  • ※配偶者の申請時のみ必要です。
添付書類など
    • 扶養申請に必要な書類
  • 海外に在住し日本国内に住所を有しない家族の扶養申請に必要な書類は、こちらを参照してください。
    (①を参照後、②③の具体的な必要書類を確認してください。)
    現況申立書(健保所定の用紙)
お知らせ 被扶養者認定に必要な書類で会社所定の用紙は、勤務先の手続き担当者から入手してください。
いつまでに 原則、異動があった日から5日以内に提出してください。
認定日

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類

※国内居住者と同等の各種証明書の添付も必要です。

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

家族を扶養からはずすとき

申請についての詳細は、必ず勤務先の手続き担当者に確認してください。

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 失業保険の受給が始まり、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
健康保険被扶養者(異動)届
  • ※同じ様式で複写式の届出書(紙)もありますので、必要であれば勤務先の手続き担当者から入手してください。
国民年金第3号被保険者関係届
  • ※配偶者の申請時のみ必要です。
    但し、配偶者が勤務先で健康保険・厚生年金に加入した場合の扶養削除時は不要です。
添付書類など
  • 扶養削除となる人の健康保険被保険者証
    • 高齢受給者証(対象の方が70歳以上の場合のみ)
お知らせ 該当する被扶養者が勤務先で健康保険に加入した場合は、その健康保険証のコピーが必要です。
尚、勤務先で健康保険に加入していない場合は、労働契約書などのコピーが必要です。
※健康保険証や労働契約書のコピーについて、お名前と資格取得日や入社日以外の記載項目(就職先社名など)に、差し障りがある場合は、コピーからマジックペンなどで消していただいて構いませんので、添付にご協力いただきますよう、お願いいたします。
いつまでに すみやかに提出してください。
削除日

氏名・生年月日が変更(訂正)になったとき

申請についての詳細は、必ず勤務先の手続き担当者に確認してください。

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
氏名変更(訂正)届・生年月日訂正届
添付書類など
お知らせ 新しい保険証は、変更前の保険証と交換でお渡しいたします。
※紛失と同時の申請の場合は、「★保険証をなくしたとき」の届出も必要です。紛失の場合は、再発行手数料1枚当たり1,000円が必要となります。
いつまでに すみやかに提出してください。

被保険者の資格を失ったとき

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類 なし
添付書類など 健康保険被保険者証
※扶養家族がいる場合は、全員分の健康保険被保険者証

お知らせ  
いつまでに 被保険者の資格を失った日(退職の場合は、退職日の翌日)から5日以内に返却してください。
  • ※勤務先を退職した方は、勤務先へ返却してください。
  • ※任意継続の資格を喪失した方は、直接、エクセディ健康保険組合へ返却してください。

被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続被保険者資格取得申請書
添付書類など
①任意継続健康保険被扶養者(異動)届
②被扶養者調書
③世帯全員の住民票のコピー(世帯主名・続柄の記載が必要)
いつまでに 退職日の翌日から20日以内(健康保険法第37条1項)に提出してください。(退職前の事前申請可)※20日を経過した申請書は受理できませんのでご注意ください。

保険証を破損したとき

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
被保険者証再交付申請書
添付書類など 破損した健康保険被保険者証
お知らせ 破損して形が残っている場合は、バラバラな状態であっても添付してください。
※破損した保険証を添付できない場合は、滅失扱いとなり、再発行手数料1枚当たり1,000円が必要となります。
★「保険証をなくしたとき」の届出をしてください。
いつまでに

保険証をなくしたとき

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
被保険者証滅失届
被保険者証再交付申請書
添付書類など  
お知らせ 再発行手数料1枚当たり1,000円が必要です。
※本人からの申請であることを確認するために、免許証や住民票の写しなどを勤務先の手続き担当者に提示してください。
いつまでに 保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
尚、紛失状況などにより、警察への届出などは、ご自身でお願い致します。

保険証裏面の住所欄に記入の余白がなくなったとき

申し出先 エクセディ健康保険組合または勤務先の手続き担当者
お知らせ 住所記入欄に貼るシールをお渡しいたします。

被扶養者と別居したとき
別居している被扶養者が住所を変更したとき

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
健康保険被扶養者(別居・同居・住所変更)届
添付書類など 該当者の学生証のコピーなどが必要です。
詳細は、申請書でご確認ください。
お知らせ 状況によっては、扶養審査をさせていただくこともあります。
また、別居の届出をされずに、後日生計維持関係がないと当健康保険組合が判断した場合は、別居時点までさかのぼって扶養削除となりますので、ご注意ください。
いつまでに  

扶養家族と同居したとき

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
健康保険被扶養者(別居・同居・住所変更)届
添付書類など
お知らせ  
いつまでに 同居するようになった場合は、すみやかに提出してください。
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