令和7年7月4日厚生労働省保険局発出の事務連絡「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」に基づき、
下記の通り取り扱います。
【注意】
健康保険と税法上の扶養基準には違いがあり、勤務先の家族手当などへの影響が発生する可能性もあります。
勤務先の家族手当などの基準については、勤務先にご確認ください。
1.適用開始日
令和7年10月1日以降の基準変更および新規の届出
※但し、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の年収要件は130万円未満になり
ます。
2.対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者は除く)
※19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年が該当
その年の12/31現在の年齢で判断(誕生日が1/1の場合は12/31に年齢加算)
※学生であるか否かは問いません
3.年収要件
今後1年間の見込み年収が150万円未満であること(月額に置き換えると125,000円未満)
※収入には通勤手当や障害年金などの非課税分も含みます(税法上の扶養基準とは異なります)
4.その他の要件(変更ありません)
1)被保険者と同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること
2)被保険者と別居の場合、被扶養者の収入が被保険者からの援助による収入額より
少ないこと(学生は除きます)
5.被扶養資格調査時(原則年1回実施)
2.の対象者の基準に基づき、今後1年間の見込み年収が150万円未満であることと、
その他の要件も含めて審査をおこないます。