健康保険法施行規則第50条に基づき、下記とおり健康保険の扶養家族に対する資格調査をおこないます。
1.調査対象の扶養家族について
以下の1)~3)のすべてに該当している扶養家族の方のみが調査対象です。
1)年齢について
令和7年4月1日時点の年齢が18歳以上
但し、令和7年11月1日時点で75歳以上の方は除きます。
2)扶養認定日について
エクセディ健康保険組合での扶養認定日が令和6年12月31日以前であること
※その方の『健康保険証(資格確認書)』または『資格情報のお知らせ』で扶養認定日を確認してください。
※認定日が令和7年1月1日以降の方は調査対象外です。
但し、今年新規に当健康保険組合に編入した事業所の方については、編入日付で扶養認定となっている方
3)収入等について(※情報提供ネットワークシステムから健康保険組合が事前に取得済み)
(1)60歳未満の場合、昨年の給与・年金収入の合計金額が100万円以上の方
60歳以上の場合、昨年の給与・年金収入の合計金額が150万円以上の方
(2)昨年の収入において給与・年金以外の収入がある方
(3)エクセディ健康保険組合が個別に調査が必要と判断した方
※今年新規に当健康保険組合に編入した事業所の扶養家族の方については昨年の収入基準は設定せず、
年齢基準のみで対象とします。
※健康保険組合は、行政機関の情報提供ネットワークシステムからデータを取得し、活用できることが
法律により認められています。
2.調査方法について
WEBによる調査(WEBサイト名称:MY HELTH WEB)
調査対象の扶養家族がいる場合のみ、従業員ご本人が居住している住所あてに調査案内文書を郵送で順次送付いたします。
郵便発送日:令和7年8月1日(金)<※特定記録で郵送>郵送する封筒の見本は下部の添付ファイルをご参照ください
※特定記録とは・・・自宅郵便受けへ投函されたことを発送元(エクセディ健康保険組合)が確認できる郵送方法
尚、調査案内文書およびWEBサイト内のお名前に出力できない漢字がある場合は、類似の漢字に変換しておりますので、
ご了承ください。
3.回答期間について
令和7年8月4日(月)13時30分 WEBサイトオープン ~ 9月12日(金)期限厳守
【注意】調査案内文書が手元に届きしだい、すぐに開封して確認してください。
調査にご協力いただけない場合は、健康保険の資格について11月1日以降、無効とさせていただきます。
4.扶養削除について
調査の結果、扶養基準から外れていると判定された方は、令和7年11月1日付で扶養の資格がなくなります。
※エクセディ健康保険組合の資格による医療機関等の受診は、令和7年10月31日までとなります。
但し、対象家族の収入等の状況によっては、令和7年11月1日付の削除ではなく、扶養資格要件を満たさなくなった日まで、
さかのぼって削除になることがあります。
5.次の場合は、調査対象にかかわらず速やかに勤務先で扶養削除の手続きを行ってください。
1)現時点ですでに扶養基準を満たしていないことが確定している場合
※扶養の条件は下部の添付ファイル『被扶養者の条件』をご参照ください。
但し、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定については、けんぽQ&Aの「扶養について」を
ご参照ください。➤ けんぽQ&A│エクセディ健康保険組合
2)扶養している家族が勤務先で健康保険に加入している場合
※勤務先で健康保険に加入している場合は、そちらが優先ですので収入金額にかかわらず必ず扶養削除になります。
扶養削除の申請方法はクリックして参照してください。→『家族を扶養からはずすとき』
6.お問い合わせ先
エクセディ健康保険組合 TEL.072-824-4281(平日9:00~16:00)
※夏期休暇期間中(令和7年8月8日~8月17日)は、お問い合わせいただけません。