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海外の病院で受診したとき

海外療養費とは

被保険者や被扶養者が海外赴任中または旅行中に病気やけがで現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により後日一部医療費の払い戻しを受けることができる制度です。 支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療等に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

支給対象外傷病名とは

  • 日本国内で保険適用となっていない心臓や肺などの臓器移植
  • 人工授精等の不妊治療
  • 性転換手術
  • 美容整形
  • 自然分娩(妊婦検診など)
  • 高価な歯科材料や歯列矯正
  • 予防接種
  • 業務上災害・通勤災害

海外療養費の支給金額について

日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算し、支給額を決定します。

海外療養費の手続き

海外赴任中の方
提出先 勤務先の手続き担当者
提出書類
海外療養費支給申請書
添付書類など 領収書原本(どうしても無理な場合はコピーでも可)
いつまでに 給付を受ける権利は2年間
仕事に関係のないプライベートな旅行の方
提出先 エクセディ健康保険組合
提出書類
海外療養費支給申請書
【医科】海外(診療内容明細書)
【医科】海外(領収明細書)
【歯科】海外(診療内容、領収明細書)
添付書類など
  • 領収書原本(どうしても無理な場合はコピーでも可)
  • 受診者のパスポートのコピー(本人確認できるページ及び渡航期間が確認できるページ)
いつまでに 給付を受ける権利は2年間
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