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引き続き健康保険(任意継続保険)に加入したいとき

任意継続保険とは

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、本人の希望により退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入(最長2年間)することができます。

任意継続被保険者の加入手続き

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続被保険者資格取得申請書
添付書類など  
①任意継続健康保険被扶養者(異動)届
②被扶養者調書
③世帯全員の住民票のコピー(世帯主名・続柄の記載が必要)
いつまでに 退職日の翌日から20日以内(健康保険法第37条1項)に提出してください。(退職前の事前申請可)※20日を経過した申請書は受理できませんのでご注意ください。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在のエクセディ健康保険組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それにエクセディ健康保険組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

任意継続保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日(10日が土・日・祝日の場合は、その翌日)までに納付してください。納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格がなくなります。また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納付する場合は割引となります。

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

下記①~⑤に該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)

  • ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき(被保険者証に表示されている予定年月日)
  • ②就職して他の健康保険の被保険者となったとき(被保険者資格を取得した日)
  • ③被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)
  • ④保険料を納付期日までに納付されなかったとき(納付期日の翌日)
  • ⑤後期高齢者医療の被保険者となったとき(被保険者資格を取得した日)
  • ⑥資格喪失を申し出たとき
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