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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります

退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することができます。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには、一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

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