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出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金とは

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円※が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円
●直接支払制度について
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。健康保険組合への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、後日、健康保険組合へ申請していただければ、差額を支給します。
●受取代理制度について
「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。
直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。

直接支払制度等を利用したが差額が発生する方

出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合、下記の申請をしてください。

提出先 エクセディ健康保険組合
提出書類
出産育児一時金請求書
添付書類など
  • 医療機関から交付される合意文書のコピー
  • 出産費用の領収・明細書のコピー(産科医療補償制度の対象医療機関等での出産の場合は所定印が必要)
いつまでに 給付を受ける権利は2年間

受取代理制度を利用する方

受取代理制度を希望する場合は、事前に健康保険組合にお問合せください。

提出先 エクセディ健康保険組合
提出書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
添付書類など
いつまでに 出産予定日の2ヶ月前以内に申請してください。

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった方及び海外で出産された方

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、海外で出産した場合は、下記の申請をしてください。

提出先 エクセディ健康保険組合
提出書類
出産育児一時金請求書
  • ※医師・助産師の証明又は市区町村長の証明(生産のみ)が必要
添付書類など
  • 医療機関から交付される合意文書のコピー
  • 出産費用の領収・明細書のコピー(産科医療補償制度の対象医療機関等での出産の場合は所定印が必要)
  • ※海外で出産の場合、上記の添付書類は不要ですが、出産したことがわかる書類のコピーが必要です。
いつまでに 給付を受ける権利は2年間

家族が加入するときの手続き

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