ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

死亡したとき

埋葬料(費)とは

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給

埋葬料(費)の手続き

本人が死亡したとき
提出先 勤務先の手続き担当者
提出書類
埋葬料(費)請求書
添付書類など
  • 事業主の証明がある場合:添付書類不要
  • 事業主の証明がない場合:下記①~④の何れか1つを添付
  • ①埋(火)葬許可証のコピー②死亡診断書のコピー③死体検案書のコピー④検視調書のコピー
    • ※本人が死亡した場合に請求者が被扶養者として認定されていない配偶者・両親・子・兄弟(保険証に名前が記載されていない)が請求する場合は、本人と請求者との関係がわかる戸籍謄本及び戸籍妙本のコピーが必要です
    • ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
いつまでに 給付を受ける権利は2年間
家族が死亡したとき
提出先 勤務先の手続き担当者
提出書類
埋葬料(費)請求書
添付書類など
  • 事業主の証明がある場合:添付書類不要
  • 事業主の証明がない場合:下記①~④の何れか1つを添付
  • ①埋(火)葬許可証のコピー②死亡診断書のコピー③死体検案書のコピー④検視調書のコピー
いつまでに 給付を受ける権利は2年間
ページトップへ