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女性社員が出産で会社を休んだとき

出産手当金とは

女性被保険者が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付
出産のため仕事を休み、給料等がもらえなかったとき 出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日
【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
出産の日後56日 【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
  • ※出産の日は「出産の日以前」になります。

出産手当金の手続き

提出先 勤務先の手続き担当者
届出書類
出産手当金請求書
添付書類など  
いつまでに 給付を受ける権利は2年間
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